ご相談の中で 聞かれることが何度かありました。
まず輸入しようとする化粧品の成分表について取り寄せ、日本の化粧品基準に適合しているか
確認する必要があります。
基準を満たしていない場合、場合によっては、日本向けに 成分を変更してもらって輸入している方もいます。
販売にあたっては、国内での化粧品製造と同じく
「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業」の許可が必要になり、
薬剤師などの資格者を常勤させるなどの要件や
品質、安全管理の要件を満たすことが必要になります。
詳しくは ミプロのサイトで 「化粧品輸入・販売マニュアル-入門編-」などの資料のPDFが
ダウンロードできますので
そちらをご覧ください。
まれに ご自身が 薬剤師の資格をお持ちだったり
理学系の勉強をされてきて ご自身で管理体制を作って 手作り石鹸などを
許可を取って 販売されている方もいらっしゃいますが
多くの方は 化粧品の輸入代行 などの会社さんや
化粧品のOEM などを受けている会社さんに 許可を得てもらって輸入し、
ご自身は 「販売者」という位置づけで販売される場合が多いようです。
その場合、費用がかかりますから 販売にあたっては それも見越して 考えていく必要がありますね。
石鹸などについては、
体を洗う目的ではない石鹸として「雑貨」として輸入することで「薬事法の対象外」として
輸入されている場合もあります。
詳しくは ミプロで 相談にのってもらえますので
相談してみてください。