<経理>扶養に入ったままで働きたいが、ラインはどれくらい?
Q.子供も小さいので、しばらくは無理のない範囲で仕事をしていきたいと思っています。
収入がいくらまでだと夫の扶養に入ることが出来ますか?
A.
ご自身が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、、
このような場合、よくパートやアルバイト収入が103万円を超えなければOK、といいますよね。
では、個人で仕事をしている人は、何を基準に判断するのでしょうか?売上?利益?
答えは、ご本人のその年の利益の額です(正しくは所得といいます)。
年間所得が38万円以下であれば、扶養家族の範囲内となります。
ただし、所得が35万円を超えると扶養の範囲内であっても、ご本人に住民税がかかりますので、
ご注意ください。
なお、税扶養からはずれ、ご本人に健康保険・年金負担がかかったとしても、
所得が年150万円を超えれば、世帯収入は増加します。
<お給料収入だけの方>
・給与収入103万円-給与所得控除 65万円= 給与所得 38万円 【扶養の範囲内】
お給料からは、給与所得控除というお給料の額に連動した控除があります。
その最低額が65万円なので、38万円+65万円で、103万円が扶養のラインになります。
<個人事業収入だけの方>
・白色申告の場合
事業収入(売上)-必要経費 ≦ 事業所得 38万円 【扶養の範囲内】
・青色申告の場合
事業収入(売上)-必要経費-青色申告特別控除(10万円または65万円)
≦ 事業所得 38万円 【扶養の範囲内】
例えば売上が200万円あって、経費が100万円の場合、
白色申告だと200万円-100万円=100万円>38万円で扶養には入れませんが、
青色申告だと 200万円-100万円-65万円=35万円> で、扶養の範囲内です。
<お給料収入+事業収入の方>
給与所得 + 事業所得 ≦ 38万円
例えば、給与収入120万円-給与所得控除65万円= 給与所得 55万円
事業収入100万円-経費120万円=事業所得 △20万円 を相殺しても、扶養の範囲内です。
(回答:税理士・行政書士 太田靖子さん)
→ 「こんな場合はどうなるの?」 経理の個別相談は「女性起業家のための税務&行政書士相談」
2010-7-08
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